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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第6章 職員団体


一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされている。

平成26年度は、国公法の改正により、登録職員団体が、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し規則の制定改廃を要請することができることとされたことから(国公法第108条の5の2)、同条に基づき、新たに規則17-4(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)を制定した(平成26年5月29日公布、同年5月30日施行)ほか、職員団体制度の周知徹底を図るため、全国6か所において、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対する説明会を開催した。


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