(1)給与勧告の取扱い
政府は、平成30年8月10日及び11月6日に、給与関係閣僚会議を開催して給与勧告の取扱いを協議し、11月6日の閣議決定において、人事院勧告どおり給与改定を行うこととされた。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第197回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審査を経て、同月28日の参議院本会議で可決・成立し、同月30日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成30年法律第82号)(以下「給与法等改正法」という。)が公布された。給与法等改正法に基づく給与改定については、令和元年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定を除き同日から施行され、平成30年4月1日に遡及して適用された。令和元年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については、平成31年4月1日から施行された。
(2)規則の制定・改正
給与法等改正法に基づく給与改定に関する規則の制定・改正は、令和元年度以降の勤勉手当に関するものを除き、給与法等改正法の公布日(平成30年11月30日)から施行し、平成30年4月1日に遡及して適用した。
令和元年度以降の勤勉手当に関する規則の改正は、平成31年4月1日から施行した。
主な改正等の内容は、次のとおりである。
ア 初任給調整手当
医療職俸給表(一)の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9-34(初任給調整手当)の一部を改正した。
イ 期末・勤勉手当
勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、平成30年12月期及び令和元年度以降の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。
ウ 宿日直手当
宿日直勤務別の手当額について、規則9-15(宿日直手当)の一部を改正した。
エ その他
俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正するとともに、新たに規則9-145(平成30年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)を制定した。