第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 働き方改革と勤務環境の整備等

2 非常勤職員の休暇の新設等

非常勤職員の休暇については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況との均衡等を考慮し、必要な措置を行ってきている。非常勤職員の慶弔に係る休暇については、これまでいわゆる結婚休暇は設けておらず、忌引休暇は6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員のみを対象としていたところである。

平成29年の民間企業の勤務条件制度等調査において、有期雇用従業員を雇用している企業で正社員に結婚休暇制度及び忌引休暇制度を設けている企業のうち、有期雇用従業員にこれらと同一の休暇制度を設けている企業の割合は過半となっていた。また、平成28年12月に「働き方改革実現会議」(議長:内閣総理大臣)で示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」においては、慶弔休暇は「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をしなければならない」とされていた。

これらの点を踏まえ、規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)等を改正し、結婚休暇については、常勤職員に設けられている結婚休暇と同一の休暇(連続する5暦日の範囲内の期間についての有給の休暇)を新設し、忌引休暇については、職員の任期等の限定を廃止して全ての非常勤職員が使用できるよう措置した。この規則改正等は、平成30年12月7日に公布・発出し、平成31年1月1日から施行した。

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