第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 公務部門における障害者雇用に関する取組

◎ 多くの国の機関において障害者の法定雇用率を達成していない状況が生じていたことに対応するため、平成30年10月23日、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」が策定された。
 この基本方針で人事院に対して行われた要請を受けて、本院で検討を進め、国家公務員における合理的配慮に関する指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等の措置、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者選考試験の実施等を順次行った。

公務部門は、民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にあるが、平成30年度に入って、多くの国の機関で法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかになったことから、政府一体としてこの事態に対応するため、平成30年8月28日、「公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議」が設置され、同年10月23日、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が策定された。

この基本方針において、人事院に対して、障害者雇用に関する理解の促進のため、「民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえ、国家公務員における合理的配慮に関する指針を、年内をめどに策定する」こと、障害者の希望や障害特性に応じた働き方の推進のため、「早出遅出勤務の特例の設定、フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の弾力的な設定等の必要な措置を講ずる」こと、多様な任用形態を確保するため、「人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を平成30年度より導入する」こと等が要請された。

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