押印等の見直し関連

官民人事交流関係

○ 民間企業からの応募に関する書類(人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)第30条関係)について押印を不要とし、電子メールで提出できるようになりました。(令和2年8月)

○ 派遣先企業による派遣期間延長の申出(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条第2項関係)は電子メールによることが可能です。
※ 詳しくは各交流派遣職員の所属府省へお問い合わせください。
 

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