新型コロナウイルス感染症関連

 

各府省人事担当者向け情報

各府省に対して人事院が発出した通知等とその概要

出勤困難休暇

 令和5年5月7日をもって、当該通知を廃止することを各府省に対して通知しました。令和5年4月28日職職―132職員福祉局長通知

○ 令和2年3月1日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、職員若しくはその親族に発熱等の風邪症状が見られる場合又は小学校等の臨時休業その他の事情により子の世話を行う必要がある場合等で勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、常勤職員、非常勤職員とも、いわゆる出勤困難休暇(有給)の対象となる旨を各府省に対して示しました(令和2年3月6日、3月27日及び令和3年2月13日に事由を追加)。(令和2年3月1日職職―104職員福祉局長通知) ※令和5年5月7日をもって廃止
 

健康確保

 令和5年5月7日をもって、以下の通知を廃止することを各府省に対して通知しました。
 なお、職場における感染対策については、今後も、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第15条に基づき、適切に講じていただく必要があります。
令和5年4月28日職職―133職員福祉課長通知

○ 令和5年3月13日以降のマスク着用の対応について、各府省に対して周知しました。(概要令和5年3月7日職職―77職員福祉課長通知) ※令和5年5月7日をもって廃止

○ 令和2年4月6日、公務職場において感染拡大の防止に向けてとるべき対応策を各府省に対して周知しました。また、令和2年5月13日、6月10日、12月4日及び令和3年5月10日に追加の周知を行いました。なお、マスクの着用に関しては、当該通知ではなく、上記通知によってください。(令和2年4月6日職職―1515月13日職職―1646月10日職職―17912月4日職職―314令和3年5月10日職職―109職員福祉課長通知) ※令和5年5月7日をもって廃止

○ 職員の健康確保の観点から、令和2年3月4日、新型コロナウイルス感染症に罹患した者に対する人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)に基づく就業禁止の決定について、手続の簡素化を可能とすることを各府省に対して周知しました。(令和2年3月4日職職―108職員福祉課長通知) ※令和5年5月7日をもって廃止

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和2年4月15日、採用時等の健康診断及び定期の健康診断について、予定していた時期に実施することが適当でないと判断する場合は、延期しても差し支えない旨を各府省に対して周知しました。(令和2年4月15日職職―154職員福祉課長通知) ※令和5年5月7日をもって廃止
 

災害補償

○ 令和2年3月31日、新型コロナウイルス感染症については公務災害及び通勤災害の対象であり適切に認定を行うこと、認定が困難である場合には人事院に相談することについて、各実施機関に対して通知しました。(令和2年3月31日職補―147補償課長通知

○ 令和2年6月5日、新型コロナウイルスに係る公務災害及び通勤災害について、補償事務主任者から実施機関への速やかな報告及び実施機関による速やかな認定を行うこと、認定が困難な場合等には幅広く人事院に相談することについて、各実施機関に対して周知しました。(令和2年6月5日職補―175補償課長通知
 

妊娠中の女子職員の業務軽減等

○ 令和2年5月7日、妊娠中の女子職員が健康診査等に基づき新型コロナウイルス感染症にかかるおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等による指導を受けて請求した場合に、在宅勤務を命じる等の措置も人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第6条第1項に規定する「業務軽減」に含まれることを各府省に対して周知しました。(令和2年5月7日職職―162職員福祉課長通知
 

予防接種への対応

 令和5年5月7日をもって、当該指令等を廃止することを各府省に対して通知しました。令和5年4月28日人事院指令1―1等

○ 令和3年5月27日から、①新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける場合と②接種により副反応が発生し療養する必要がある場合について、①、②のいずれの場合においても、職員が勤務しないことがやむを得ないと認めるときに勤務しないことを承認することができるように措置しました。(令和3年5月27日人事院指令14―2等) ※令和5年5月7日をもって廃止
  なお、医療従事者などが当該予防接種を受ける場合については、各省各庁の長が、その職務の性質に照らして職務遂行に特に必要と判断し、職員の健康保持のための措置と位置づけた場合(人事院規則10―4第15条)には、当該予防接種を勤務として取り扱うこととなります。
 

抗体検査への対応

 令和5年5月7日をもって、当該指令等を廃止することを各府省に対して通知しました。令和5年4月28日人事院指令1―1

○ 令和2年6月から、新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体検査を受ける場合において、職員が勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、公務の運営に支障のない範囲内において、勤務しないことを承認することができるよう措置しました。(令和2年5月29日人事院指令14―1) ※令和5年5月7日をもって廃止
 

防疫等作業手当の支給

 令和5年5月7日をもって廃止しました。

○ 令和2年3月18 日、職員が新型コロナウイルス感染症対策のための措置に係る作業に従事した場合に特例的に防疫等作業手当を支給できるよう措置しました。(人事院規則9―129第7条※令和5年5月7日をもって廃止

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職員向け情報

妊娠中の職員への配慮

問 妊娠中のため、職場で働くことが不安な場合の配慮はあるのでしょうか。

○ 新型コロナウイルス感染症にかかるおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、妊娠中の女子職員が医師等から指導を受けて請求した場合に、在宅勤務を命じる等の措置も人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第6条第1項に規定する「業務軽減」に含まれます。
(参考)令和2年5月7日職職―162職員福祉課長通知

災害補償

問 業務遂行の際に新型コロナウイルスに感染した場合、公務災害となりますか。

○ 新型コロナウイルスにさらされる業務に従事したため発症した疾病については、公務上の災害となり、また、通勤に起因することが明らかな疾病については通勤による災害となります。
○ 災害が発生した場合は、速やかにご自身の職場の補償事務主任者に申し出てください。
(参考)令和2年3月31日職補―147補償課長通知令和2年6月5日職補―175補償課長通知

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国家公務員採用試験の受験者向け情報

国家公務員採用試験における感染症対策

○ 国家公務員採用試験を実施するに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、十分な感染症対策を行っています。
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