育児休業等の運用について
(平成4年1月17日職福 20)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年6月17日職職 ― 113
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成4年4月1日以降は、これによってください。
 
 
第1 総則関係
 1 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)にいう「子」とは、養子を含んだ法律上の親子関係がある子及び育児休業法第3条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。
 2 育児休業法第3条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第12条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
 3 任命権者は、育児休業法第3条第2項、第4条第1項、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。
 4 育児休業法第6条第1項(育児休業法第14条又は第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいう。
 5 育児休業法第6条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
  (1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合
  (2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
  (3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
  (4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
  (5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
 6 育児休業法第12条第1項又は第26条第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
 7 人事院規則19―0(職員の育児休業等)(以下「規則」という。)第3条第3号又は第17条第3号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
 8 規則第3条第4号イ⑴及びロ⑵並びに第4条第7号の引き続いて特定官職に採用されるものであるかどうかの判断は、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。
 9 規則第10条第2項(規則第22条(規則第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙第1のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 規則第10条第1項各号(規則第22条(規則第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に掲げる場合及びその発生日
 10 任命権者は、育児休業法第7条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
 11 任命権者は、育児休業法第23条第1項の規定により職員を任用しようとする場合は、任期を定めて任用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
 12 任命権者は、規則第13条(規則第25条において準用する場合を含む。)の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
第2 育児休業の承認関係
 1 育児休業法第3条第1項の「3歳に達する日」とは、満三歳の誕生日の前日をいい、「1歳に達する日」とは、満1歳の誕生日の前日をいい、「1歳6か月に達する日」とは、満1歳の誕生日から起算して6月を経過する日をいい、「2歳に達する日」とは、満2歳の誕生日の前日をいう。
 2 育児休業法第3条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、育児休業法第27条において準用する育児休業法第3条の規定による育児休業及び他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、また、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
 3 育児休業法第3条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第7号又は人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第11号に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第3条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、育児休業法第27条において準用する育児休業法第3条の規定による育児休業及び他の法律の規定による育児休業は含まない。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第3条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
 4 育児休業法第3条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいう。
 5 規則第3条第4号イに掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
 6 規則第3条第4号イ(2)の「人事院が定める非常勤職員」は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
 7 規則第3条の3第3号及び第3条の4の「人事院が定める特別の事情」は、規則第4条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
 8 規則第3条の3第3号ハの「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
  (1) 規則第3条の3第3号ハに規定する当該子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
  (2) 常態として規則第3条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項及び第14の第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
   ア 死亡した場合
   イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
   ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
   エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
  (3) 前項に規定する事情に該当した場合
 9 前項の規定は、規則第3条の4第3号の「人事院が定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
 10 規則第5条第1項及び第6条第1項の育児休業承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙第2のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 次に掲げる請求のいずれに該当するかの別
   ア 育児休業の承認の請求(イに掲げる請求を除く。)
   イ 同一の子に係る3回目以後の育児休業の承認の請求(既に2回の育児休業(育児休業法第3条第1項各号に掲げる育児休業を除く。)を取得した場合のものに限る。)
   ウ 育児休業の期間の最初の延長の請求
   エ 育児休業の期間の再度の延長の請求
  (3) (2)イ又はエに掲げる請求をする場合にあっては、当該承認又は当該延長が必要な事情
  (4) 育児休業の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄等(当該子が育児休業法第3条第1項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実。以下同じ。)及び生年月日
  (5) 請求をしようとする期間
  (6) 請求に係る子について既に育児休業をした期間
  (7) 非常勤職員が規則第3条の3第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当し、又は第3条の4の規定に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該非常勤職員の配偶者の氏名及び当該配偶者がする国等育児休業の期間
  (8) 非常勤職員が規則第3条の3第3号に掲げる場合に該当し、又は第3条の4の規定に該当して育児休業の承認を請求する場合にあっては、当該承認が必要な事情
 11 任命権者は、規則第5条第2項ただし書に規定する場合及び育児休業の期間の延長の場合を除き、育児休業承認請求書に前項(4)に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする。
 12 職員が育児休業を円滑に取得できるようにするため、各省各庁の長等(規則第32条第1項に規定する各省各庁の長等をいう。第14において同じ。)は、規則第5条第1項の規定により育児休業の承認を請求するものとされている期限にかかわらず育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするための勤務環境の整備を行い、職員は、業務の円滑な引継ぎ等のためには職員の意向に応じて早めに育児休業の承認を請求することが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意するものとする。
第3 育児休業の承認の取消し関係
 1 育児休業法第6条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
  (1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合
  (2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
  (3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該の子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
 2  育児休業法第6条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合には、規則第12条第4号に掲げる場合以外の場合においても当該育児休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。この場合の文書については、人事異動通知書を用いることができ、その「異動内容」欄の記入要領は、第4の(5)による。
 3 規則第9条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には当該養育することとなった子に係る育児休業の承認の請求をすることができるが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必要があることを定めたものである。
第4 育児休業に係る人事異動通知書の交付関係
  規則第12条の規定により交付する人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
  (1) 職員の育児休業を承認する場合
    「育児休業を承認する
     育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
   と記入する。
  (2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
    「育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」
   と記入する。
  (3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合((5)の場合を除く。)
    「職務に復帰した( 年 月 日)」
   と記入する。
  (4) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
    「育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する
     育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
   と記入する。
  (5) 育児休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合((4)の場合を除く。)
    「育児休業の承認を取り消す
     職務に復帰した( 年 月 日)」
   と記入する。
第5 育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付関係
  規則第14条の規定により交付する 人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 (1) 育児休業法第7条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
   「アに採用する(国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項による)
    任期は 年 月 日までとする」
  と記入する。
   注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。)とする。
 (2) 任期付職員の任期を更新した場合
   「任期を 年 月 日まで更新する」
  と記入する。
 (3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
   「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
  と記入する。
第6 育児休業をしている職員の期末手当の支給関係
  規則第15条の「その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をいう。
第7 育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整関係
  規則第16条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
第8 育児短時間勤務の承認関係
 1 育児休業法第12条第1項ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第12条の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、育児休業法第27条の規定により準用される場合及び他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの1人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
 2 育児休業法第12条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員の任用、非常勤職員の採用等の措置をいう。
 3 規則第18条第6号の育児短時間勤務計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙第3のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 育児短時間勤務の承認の請求に係る子の氏名及び生年月日
  (3) 育児短時間勤務をしようとする期間及び再度の育児短時間勤務を請求しようとする期間
 4 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後、前項(2)及び(3)に掲げる事項について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
 5 育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとの期間に区分することができない場合における規則第19条第1号に定める1週間当たりの勤務時間については、当該育児短時間勤務をしようとする期間をその初日から4週間ごとに区分した各期間及びその最後に生じる4週間未満の期間について、それぞれ当該1週間当たりの勤務時間となるようにするものとする。
 6 規則第20条第1項の育児短時間勤務承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙第4のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の請求の別
  (3) 再度の育児短時間勤務の承認の請求をする場合にあっては、当該承認が必要な事情
  (4) 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日
  (5) 請求をしようとする期間
  (6) 請求に係る育児短時間勤務の内容
  (7) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をした期間
 7 任命権者は、育児短時間勤務の期間の延長の場合を除き、育児短時間勤務承認請求書に前項(4)に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする。
第9 育児短時間勤務の承認の取消し関係
 1 育児休業法第14条において準用する育児休業法第6条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
  (1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合
  (2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
  (3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
 2 規則第21条第2号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。
第10 育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付関係
 1 規則第24条の規定により交付する人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
  (1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
    「育児短時間勤務(ア)を承認する
     育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
   と記入する。
    注 「ア」の記号をもって表示する事項は、「週○○勤務」(○○の部分には、職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
  (2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
    「育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」
   と記入する。
  (3) 育児短時間勤務の期間が満了した場合
    「 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した」
   と記入する。
  (4) 育児短時間勤務の承認が失効した場合
    「育児短時間勤務の承認は失効した」
   と記入する。
  (5) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合((6)の場合を除く。)
    「育児短時間勤務の承認を取り消す」
   と記入する。
  (6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
    「育児短時間勤務(ア)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(イ)を承認する
     育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
   と記入する。
    注 「ア」又は「イ」の記号をもって表示する事項は、取り消された育児短時間勤務又は取消し後に承認される育児短時間勤務に係る「週○○勤務」(○○の部分には、職員の一週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
  (7) 育児休業法第22条の規定による短時間勤務をさせる場合
    「国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の規定による短時間勤務をさせる」
   と記入する。
  (8) 育児休業法第22条の規定による短時間勤務が終了した場合
    「国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の規定による短時間勤務は終了した」
   と記入する。
 2 各省各庁の長は、育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員に対して、その内容(休憩時間等を含む。)を適当な方法により速やかに通知するものとする。
 3 任命権者を異にする官職に併任されている職員が規則第24条各号に掲げる場合に該当したときは、本務に係る官職の任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
第11 育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付関係
 1 規則第26条の規定により交付する人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
  (1) 育児休業法第二十三条第一項の規定により職員を任用した場合
    「ア(イ)に採用する(国家公務員の育児休業等に関する法律第23条第1項による) 任期は 年 月 日までとする」
   と記入する。なお、採用以外の任用については、この例によるものとする。
    注1 「ア」の記号をもって表示する事項については、第五の(1)注の規定の例による。
     2 「イ」の記号をもって表示する事項は、「週○○勤務」(○○の部分には、その官職を占める職員の一週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
  (2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
    「任期を 年 月 日まで更新する」
   と記入する。
  (3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
    「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
   と記入する。
 2 各省各庁の長は、任期付短時間勤務職員に対して、その者の勤務の形態(1週間当たりの勤務時間、週休日、始業及び終業の時刻、休憩時間等)を適当な方法により速やかに通知するものとする。
第12 育児短時間勤務職員等の俸給月額関係
  育児休業法第16条若しくは第24条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条第4項、第5項、第7項若しくは第8項、育児休業法第18条の規定により読み替えられた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第3項又は育児休業法第19条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第2項に規定する「その者の受ける号俸」とは、その者が現に受ける号俸をいい、これらの規定により決定されたその者の号俸について、法律又は人事院規則に基づく調整が行われた場合には、当該調整が行われた後の号俸を基礎として、これらの規定を適用することとなる。
第13 育児時間関係
 1 育児休業法第26条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。
 2 育児休業法第26条第1項の「3歳」に達するまでとは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
 3 育児休業法第26条第2項に規定する給与の減額方法については、給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)第15条関係第2項及び第3項の規定の例による。
 4 各省各庁の長は、職員の育児時間を承認した場合において、当該各省各庁の長と当該職員が所属する俸給の支給義務者が異なるときは、当該俸給の支給義務者にその旨を通知しなければならない。育児時間の承認を取り消した場合等についても、同様とする。
 5 規則第28条第2号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断は、育児時間の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
 6 規則第28条第2号の「人事院が定める非常勤職員」は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
 7 各省各庁の長は、規則第30条第1項の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。
 8 各省各庁の長は、育児時間を承認する場合には、育児時間が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求させて承認するものとする。
 9 規則第30条第1項の育児時間承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙第5のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 育児時間の承認の請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日
  (3) 育児時間の承認の請求をしようとする期間及び時間
 10 各省各庁の長は、育児時間承認請求書に前項(2)に掲げる事項を証明する書類を添付することを求めるものとする。
第14 各省各庁の長等が講ずべき措置等関係
 1 規則第32条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、各省各庁の長等は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
 2 規則第32条第1項の「人事院が定める事実」は、次に掲げる事実とする。
   (1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
   (2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
   (3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
   3 規則第32条第1項の「人事院が定める事項」は、次に掲げる事項とする。
 (1) 育児休業に関する制度
 (2) 育児休業の承認の請求先
 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
 (4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い
 4 規則第32条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法(⑶に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
 (1) 面談による方法
 (2) 書面を交付する方法
   (3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下この⑶及び次項⑶において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 規則第32条第1項の「人事院が定める措置」は、次に掲げる措置(⑶に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 各省各庁の長等は、規則第33条第1項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
7 規則第33条第1項第3号の「人事院が定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置」は、次に掲げる措置とする。
(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
8 規則第34条第1項の「前年度における職員の育児休業の取得の状況として人事院が定めるもの」は、同項の規定により報告を行う日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度において子が出生した職員(任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員及び規則第3条各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)の数、当該前年度において育児休業をした職員の数その他職員の育児休業の取得に関する必要な事項とする。
 
以   上
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