◎ 令和元年8月7日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行った。
◎ 政府においては、令和元年10月11日、人事院勧告どおり給与改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第51号)は、令和元年11月15日に成立し、同月22日に公布、施行(令和2年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定及び住居手当に関する改定については令和2年4月1日に施行)された。
◎ 令和元年8月7日の報告において、平成30年8月に行った人事院の意見の申出を踏まえ、定年の引上げを実現するための措置が早期に実施されるよう改めて要請した。
令和2年3月13日、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第201回国会に提出された。