第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第6章 職員団体

第4節 職員団体等の法人格

2 認証職員団体等

登録されていない職員団体等の申請に基づき、その規約が要件を満たすものであると人事院が認証した場合は、その職員団体等が主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人格が付与されることとされている(法人格法及び規則17-3(職員団体等の規約の認証))。令和元年度末において、人事院が認証機関として規約を認証している職員団体等は5団体となっている。

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