不利益処分についての審査制度(国公法第90条)は、職員からその意に反して降給、降任、休職、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、人事院が、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づき、処分の承認、修正又は取消しの判定を行うものである。
人事院は、処分を修正し又は取り消した場合には、その処分によって生じた職員の不利益を回復するための処置を自ら行い、又は処分者に対し必要な処置を行うように指示することとされている。なお、人事院の判定は、行政機関における最終のものである。
不利益処分の審査は、規則13-1(不利益処分についての審査請求)に定められた手続に従って行われ、集中審理を行うなどして事案の早期処理に努めている。
令和2年度の係属件数は、前年度から繰り越した17件を加えて31件となった。その処理状況は、判定を行ったもの10件(処分承認10件)、取下げ・却下等13件であり、翌年度に繰り越したものは8件である(表7-1、資料7-1)。