行政措置要求の制度(国公法第86条)は、職員から勤務条件に関し、適当な行政上の措置を求める要求があった場合に、人事院が必要な審査をした上で判定を行い、あるいはあっせん又はこれに準ずる方法で事案の解決に当たることで、職員が勤務条件の改善と適正化を能動的に求めることを保障するものである。
行政措置要求の審査は、規則13-2(勤務条件に関する行政措置の要求)に定められた手続に従って行われる。
令和2年度の係属件数は、前年度から繰り越した6件を加えて21件となった。その処理状況は、判定を行ったもの2件、取下げ・却下16件(要求事項の一部を受理したもの1件を含む。)であり、翌年度に繰り越したものは4件である(表7-2、資料7-2)。