災害補償の審査申立制度(補償法第24条)は、実施機関の行った公務上の災害又は通勤による災害の認定、治癒の認定、障害等級の決定その他補償の実施について不服のある者から審査の申立てがあった場合に、また、福祉事業の措置申立制度(補償法第25条)は、福祉事業の運営について不服のある者から措置の申立てがあった場合に、それぞれ人事院が事案を災害補償審査委員会の審理に付した上で判定を行うものである。
災害補償の審査等は、規則13-3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定められた手続に従って行われる。
令和2年度の係属件数は、前年度から繰り越した14件を加えて30件となった。その処理状況は、判定を行ったもの8件、取下げ・却下6件(申立事項の一部を受理したもの1件を含む。)であり、翌年度に繰り越したものは17件である(表7-3、資料7-3)。