第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援

2 不妊治療のための休暇の新設

不妊治療と仕事の両立については、人事院は、令和2年の人事院勧告時の報告において、「不妊治療と仕事の両立に関する実態や職場環境の課題等を把握し、必要な取組の検討を進めていく」と言及した。これを受けて、令和3年1月から2月にかけて一般職の国家公務員を対象としたアンケートを実施したところ、不妊治療と仕事の両立を支援する措置について、職員のニーズがあること等が確認でき、有識者からも、仕事を続けながら治療を受けることができる環境の整備が重要であるとの意見があった。

人事院は、令和3年8月10日の人事院勧告時の報告において、「少子化社会対策大綱」では不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備を推進することが掲げられ、民間企業においては取組を促進するための各種施策が講じられていることや不妊治療への保険適用拡大に向けた検討も進められている状況を踏まえ、「不妊治療を受けやすい職場環境の整備は、社会全体の要請であり、公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いと考えられることから、職員の不妊治療のための休暇(有給)を新たに設ける」ことを表明した。同年12月1日、休暇の新設等の措置を講じるための規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)及び規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)等を改正する規則等を公布・発出し、令和4年1月1日から施行した。休暇の期間は原則として年に5日(体外受精等に係る通院等の場合は更に5日加算)とし、有給とした。

人事院は、規則等の施行に向けて、休暇の通称を「出生サポート休暇」とし、休暇を利用しやすくするため、リーフレット、職員向けQ&A等を活用して周知・啓発を行った。

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