妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤といった勤務形態で変わるものではないことから、(1)の意見の申出に併せて、人事院は、非常勤職員についても休暇・休業等に関する措置を一体的に講じることを表明した。これらの措置の概要は、次のとおりである。
ア 妊娠・出産・育児に係る休暇の新設・有給化
- ① 不妊治療のための休暇を新設(2で述べたとおり)
- ② 配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設(有給)
- ③ 産前休暇・産後休暇を有給化
イ 育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和
- ① 育児休業・介護休暇・育児時間・介護時間の取得要件のうち、1年以上の在職期間の要件を廃止
- ② 子の看護休暇・短期介護休暇の取得要件のうち、6月以上の継続勤務の要件を緩和
- ③ 子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件を緩和
ウ 子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化
これらの措置のうち、ア②・③の措置を講じるため、2の不妊治療のための休暇の新設と併せて、令和3年12月1日に規則15-15を改正する規則等を公布・発出し、令和4年1月1日から施行した。
また、イ①・②の措置を講じるため、1(4)の各省各庁の長等に対する措置等の義務付けと併せて、令和4年2月17日に規則19-0を改正する規則等を公布・発出し、同年4月1日から施行した。
なお、イ③及びウの措置については、1(1)の育児休業の取得回数制限の緩和の実施時期に合わせて実施することとしている。