第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援

 令和3年8月10日、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるための方策の一つとして、育児休業の取得回数制限を緩和する育児休業法改正について、国会及び内閣に対して意見の申出を行った。あわせて、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、規則の改正等により、休暇の新設、休業等の取得要件緩和等を措置することを表明した。

 令和4年1月、常勤職員・非常勤職員ともに不妊治療のための休暇(通称「出生サポート休暇」)を新設した。

 非常勤職員について、令和4年1月、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を新設し、産前休暇及び産後休暇を有給化するとともに、同年4月、育児休業、介護休暇等の取得要件を緩和した。

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