公務における育児休業、育児短時間勤務及び育児時間は、仕事と育児の両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。
これら育児休業等の両立支援制度の利用を促進するため、制度説明資料やハンドブックの改訂・配布等を通じ、各府省に対して、制度の周知や環境の整備を図ることなど積極的な取組を要請している。また、育児休業法が改正され、令和4年10月1日に施行されたことを踏まえ、管理職員向けの研修教材や職員向け制度周知リーフレットを作成し、各府省への配布等を行った。さらに、「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」を周知するなどして、性別にかかわりなく両立支援制度が適切に活用されるよう各府省に求めている。