自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
令和3年度に新たに自己啓発等休業をした常勤職員は16人(男性7人、女性9人)となっており、前回調査(令和元年度)に比べ10人減少(男性5人減少、女性5人減少)している。また、休業事由別に見ると、大学等における修学が16人、国際貢献活動が0人となっており、平均休業期間は1年4月(令和元年度1年6月)となっている。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。