次の事項について改正を行い、令和4年4月1日から施行した。
(1)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
~令和4年3月31日 | 令和4年4月1日~ | ||
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常時介護 | 最高限度額 | 171,650円 | 171,650円(改定なし) |
最低保障額 | 73,090円 | 75,290円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 85,780円 | 85,780円(改定なし) |
最低保障額 | 36,500円 | 37,600円 |
(2)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
ア 年金たる補償に係る令和4年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
イ 年金たる補償等に係る令和4年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
ウ 令和4年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
エ 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)