(1)調査及び懲戒処分等の件数
令和4年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は9件であり、前年度から継続して調査が行われた事案は2件であった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは3件で合計9人(減給7人、戒告2人)であった(後掲(2)参照)。また、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは6件で合計7人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは2件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。なお、令和4年度の調査が令和5年度に継続された事案はない。
これらを前年度(令和3年度)と比べると、新たに開始された調査件数は6件減少し、処分等件数は6件減少した(表3-1)。
(2)倫理法等違反事案の概要
令和4年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表3-2のとおりである。
また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、6件で合計7人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。
- ・ 利害関係者から飲食の供応接待を受けた事案(倫理規程第3条第1項第6号違反)1件1人
- ・ 利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待及び財産上の利益の供与を受けた事案(倫理規程第5条第1項違反)1件1人
- ・ 利害関係者から物品の贈与を受け、供応接待を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号、第6号違反)1件1人
- ・ 利害関係者から飲食の供応接待を受け、利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受けた事案(倫理規程第3条第1項第6号、第5条第1項違反)1件1人
- ・ 利害関係者から無償で役務の提供を受けた事案(倫理規程第3条第1項第4号違反)1件2人
- ・ 利害関係者から物品の贈与を受けた事案(倫理規程第3条第1項第1号違反)1件1人