第1編 人事行政

第3部 令和6年度業務状況

第1章 職員の任免

第5節 分限処分の状況

分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、法令に定められた事由に該当する場合に降任、免職、休職、降給を行うことである。人事院では、分限制度の趣旨に則した適正な運用が図られるよう、本院のほか各地方事務局(所)において、各府省が対応に苦慮している事例等をもとに、分限処分を行うに当たって留意すべき点や対応方法について研修会を実施し、各府省人事担当者に対して周知徹底を図るとともに、個別の相談にも随時対応している。

1 降任・免職

任命権者が職員の意に反して降任又は免職の処分を行った場合には、規則11-4(職員の身分保障)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされている。令和6年度中において、免職処分された者は7人であり、降任処分された者は3人であった。処分の状況を見ると、免職処分のうち最も多い事由は、「官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとされたもの(5人)である(資料1-21)。

2 休職

令和6年7月1日現在で、休職中の職員は2,291人であり、事由別に見ると、いわゆる病気休職が1,980人で全体の86.4%を占めている(資料1-22)。

3 降給

任命権者が職員の意に反して降給(降格・降号)の処分を行った場合には、規則11-10(職員の降給)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされている。令和6年度中において、降給処分された者は3人(「勤務実績不良に伴う降格」が2人、「勤務実績不良に伴う降号」が1人)である。

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