第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保等

◎ 平成28年8月8日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定とともに、配偶者に係る扶養手当の見直し及び専門スタッフ職俸給表4級の新設について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行った。あわせて、平成27年4月から本格的に実施している給与制度の総合的見直しについて、平成29年度において実施する事項について報告を行った。

◎ 政府においては、平成28年10月14日、人事院勧告どおり給与改定を行うとともに、給与制度の総合的見直しを着実に推進するものとすること等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第80号)(以下「給与法等改正法」という。)は、同年11月16日に成立し、同月24日に公布、施行(平成29年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定、配偶者に係る扶養手当の見直し及び専門スタッフ職俸給表4級の新設については平成29年4月1日に施行)された。

◎ 内閣総理大臣及び財務大臣からの要請(平成28年8月1日)を受けて、民間企業の退職給付の調査及び退職給付の官民比較を実施し、平成29年4月19日、国家公務員の退職給付額が民間を781千円(3.08%)上回っているとの結果を示すとともに、官民均衡の観点から、この結果に基づき、国家公務員の退職給付水準について見直しを行うことが適切との見解を両大臣に対して表明した。

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