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在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲でその職員団体の業務に短期に従事することができることとされている(規則17-2第6条)。平成28年中の短期従事者数は333人で、その総従事期間は2,342日4時間であり、1人当たりの年間平均従事期間は7日となっている(資料6-4)。
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