人事院について
人事行政に関する政策
広報・白書・統計
関係法令
申請・情報公開・相談窓口
前(節)へ 次(節)へ
分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、法令に定められた事由に該当する場合に降任、免職、休職、降給を行うことである。人事院では、分限制度の趣旨に則した適正な運用が図られるよう、本院のほか各地方事務局(所)において説明会を実施し、各府省人事担当者に対して周知徹底を図るとともに、個別の相談にも随時対応している。
©National Personnel Authority