国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資することなどを目的として、平成18年6月19日から留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。
平成28年度に新たに留学費用の償還義務者となった者は39人(特別職国家公務員20人を含む。)である(表2-9)。
国家公務員の留学の実効性を確保するとともに、留学に対する国民の信頼の確保に資することなどを目的として、平成18年6月19日から留学費用償還法が施行された。同法に基づき、国の機関の職員が留学中又はその終了後原則として5年以内に離職した場合、その職員は、留学費用相当額の全部又は一部を償還することとされている。
平成28年度に新たに留学費用の償還義務者となった者は39人(特別職国家公務員20人を含む。)である(表2-9)。
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