人事院について
人事行政に関する政策
広報・白書・統計
関係法令
申請・情報公開・相談窓口
前(節)へ 次(節)へ
一般職の国家公務員(行政執行法人職員を除く。)は、国公法第108条の2の規定により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設で勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされている。
平成29年度は、職員団体制度の周知徹底を図るため、全国6か所において、本府省及び各府省の地方支分部局等の担当者に対する説明会を開催した。
©National Personnel Authority