トップページ公表資料>指定職以上の職員に係る贈与等報告書(令和5年度分)並びに本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書及び所得等報告書(令和5年分)の提出状況等について

報 道 資 料
令和6年7月25日
国家公務員倫理審査会
 
 
 指定職以上の職員に係る贈与等報告書(令和5年度分)並びに本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書及び所得等報告書(令和5年分)の提出状況等について
 
 国家公務員倫理審査会は、毎年、贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の審査、分析等を行い、その結果を取りまとめ、公表しています。令和5年度及び令和5年の審査結果は次のとおりです。

【ポイント】
1.贈与等報告書について
○ 指定職以上の職員に係る贈与等報告書の報告件数は、3,759件(対前年度1,726件増)、提出した職員は799名(対
 前年度161名増)でした。
○ 報告件数のうち飲食の提供等は3,084件(対前年度1,739件増)でした。
○ 審査の結果、倫理法令に違反する行為に該当するものは見受けられませんでした。
 (別紙表参照)
2.株取引等報告書及び所得等報告書について
○ 本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書の報告件数は121件(対前年21件増)、所得等報告書の報告件数は
 1,509件(対前年24件増)でした。
○ 審査の結果、国民の疑惑や不信を招く不適切な株券等の取引や報酬の受領等は見受けられませんでした。
 
 制度の概要
 (1) 贈与等の報告制度(国家公務員倫理法第6条)
 ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を、各省各
  庁の長等に提出することとされています。
 イ 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができます。
 ウ 指定職以上の職員(本省の審議官級以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付されます。
 (2) 株取引等、所得等の報告制度(国家公務員倫理法第7条、第8条)
 ア 株取引等報告書について
   本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に
  行ったもの)に関する報告書を、各省各庁の長等に提出することとされています。
 イ 所得等報告書について
   本省審議官級以上の職員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であった者)は、所得金額及び贈与税
  の課税価格に関する報告書を、各省各庁の長等に提出することとされています。
 ウ 両報告書の写しは、国家公務員倫理審査会に送付されます。
 
以  上
 


 国家公務員倫理審査会事務局
             参事官   原田 佳澄
             倫理審査官 星野 茂晴
          電話(03)3581-5311(内線2820)

 
  別紙
 
Back to top