トップページ>公表資料>指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について(令和5年度第2四半期分)
令和6年 1月12日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(令和5年度第2四半期分)
令和5年7月から9月までの期間に係る贈与等報告書は、令和5年10月16日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和5年11月15日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程(以下「倫理規程」という。)に違反するものはなかった。
1.贈与等報告書の提出件数
(注)報酬とは、原稿料、講演料等である。
2.贈与等報告書の内容の概要
(1)金銭、物品等の供与
(注)贈与物の内容は、食料品・飲料が14件、チケットが10件等であった。
(2)飲食の提供等
(注1)利害関係あり191件については、 多数の者が出席する立食パーティーにおいて飲食物の提供を受けたものなどであり、倫理規程における禁止行為の例外に該当する。
(注2)飲食の提供形式は、立食形式が365件、それ以外が109件であった。
(3)報酬
(注)利害関係あり3件については、あらかじめ倫理監督官の承認を得るなどの倫理規程における所定の手続を経たものであった。
3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大前との比較
感染拡大前(令和元年度第2四半期)における提出件数と比較すると、今期は、金銭、物品等の供与が12件の増加、飲食の提供等が18件の増加及び報酬が4件の増加となっている。
新型コロナウイルス感染症拡大後飲食の機会は減っていたが、昨年度以降飲食を伴う意見交換等の機会が増えてきており、同感染症の位置づけが5類に移行したことによる変化が見受けられる。
なお、令和元年度以降における飲食の提供等の状況は以下のとおりとなっている。
(参考)贈与等の報告制度の概要 (1)本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。 (2)提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができる。 (3)指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。 |
以 上