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倫理法では、職員と事業者等との関係の透明性を確保するため、本省課長補佐級以上の職員が事業者等から5千円を超える贈与等を受けたときは、各省各庁の長等へ贈与等報告書を提出することとなっています。 |
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閲覧制度とは |
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贈与等報告書のうち、2万円を超えるものについては、各省各庁の長等へ閲覧の請求を行うことでどなたでもご覧になれます。
ただし、公にすることにより、国の安全が害されるおそれがあるものや、犯罪の捜査等に支障を及ぼすおそれのあるものなどは閲覧の対象とはなりません。
(国家公務員倫理法第9条第2項参照) |
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閲覧の開始時期 |
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贈与等報告書の提出期限翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後に閲覧することができます。報告書の対象期間と閲覧開始のスケジュールは概ね次のとおりです(ただし、行政機関の休日の関係で多少遅れる場合もあります。)。 |
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* 4月から6月までの報告書 9月14日から閲覧開始 |
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* 7月から9月までの報告書 12月15日から閲覧開始 |
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*10月から12月までの報告書 翌年の3月17日から閲覧開始 |
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* 1月から3月までの報告書 6月15日から閲覧開始 |
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閲覧方法 |
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贈与等報告書の閲覧方法は、インターネットを利用するか又は各府省庁等の庁舎において閲覧を行うかのどちらかとなっています。 |
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閲覧日、閲覧時間 |
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各府省庁等の庁舎で閲覧を行う場合の閲覧日及び閲覧時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)の概ね午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)となっています。
なお、閲覧時間は各府省庁等によっては若干異なる場合もありますので、事前に各府省庁等にお問い合わせください。 |
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閲覧の手続 |
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閲覧は、各府省庁等が定める閲覧の手続に従って行ってください(詳細については、各府省庁等にお問い合わせください。)。 |
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その他には |
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インターネットを利用して閲覧を行う場合
・連絡可能な電話番号及びメールアドレス等が必要となります。
各府省庁等の庁舎で閲覧を行う場合
・閲覧者が多く、ご希望の報告書を別の方が先に閲覧している場合には、お待ちいただく場合もあ
りますので、あらかじめご承知おきください。
・報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為はしないでください。
・府省庁等によっては、庁舎の安全管理上、入門に際し身分証明書等の提示を求められる場合があ
りますのでご協力をお願いします。
このほか、各府省庁等が定める閲覧に関する規定に従って、閲覧を行ってください。 |
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