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 倫理法は、職員と事業者等との接触についての透明性を確保するため、本省課長補佐級以上の職員が事業者等から5千円を超える贈与等を受けたときは、各省庁又は特定独立行政法人の長へ報告することとなっていますが、さらに2万円を超えるものについて公開というシステムを設けています。
 これが閲覧制度です。

閲覧制度とは
 贈与等報告書のうち、2万円を超えるものについて、どなたでもご覧になれます。
 ただし、公にすることにより国の安全が害されるおそれがあるもの、外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの、犯罪捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの等は閲覧の対象とはなりません。
(国家公務員倫理法第9条第2項)

閲覧の開始はいつから
 贈与等報告書の提出期限翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後に閲覧することができます。報告書の対象期間と閲覧開始のスケジュールはおおむね、次のとおりとなります(ただし、行政機関の休日の関係で多少遅れる場合もあります。)。
 * 4月から6月までの報告書  9月14日から閲覧開始
 * 7月から9月までの報告書  12月15日から閲覧開始
 * 10月から12月までの報告書  翌年の3月17日から閲覧開始
 * 1月から3月までの報告書  6月15日から閲覧開始

閲覧はどこで
 贈与等報告書の閲覧は、各省庁等の長又はその委任を受けた者が定める場所で行われることとなっています。大部分の省庁等では、本省庁等で閲覧を行っていますが、地方機関、施設等の分について、その機関で閲覧を行っている省庁等もありますので、ご覧になりたい省庁等にあらかじめご確認されることをお勧めします。

利用の手続き
 各省庁等により申込書の様式などが若干異なりますので、詳しいことは各省庁等にお尋ねください。

閲覧日、閲覧時間は
 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く。)の概ね午前10時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)となっていますが、各省庁等の勤務時間等によって若干異なる場合がありますので、あらかじめご確認されることをお勧めします。

その他には
 閲覧者が多く、ご希望の報告書を別の方が先に閲覧している場合には、お待ちいただく場合もありますので、ご了承ください。
 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為はしないで下さい。
省庁等によっては、庁舎の安全管理上、入門に際し身分証明書等の提示を求められる場合がありますのでご協力をお願いします。
 このほか、各省庁等が定めている閲覧に関する規定に従って、閲覧を行ってください。