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民間人材の任期付採用


 

 行政の高度化、多様化、国際化などが進展する中で、これらの変化に的確に対応して、国民の期待する行政を遂行していくには、行政を担う公務員について、新規学卒者等の採用・部内育成を基本としながらも、部内育成だけでは得られない有為な部外の人材を活用していくことが求められています。
 このような観点から、民間人材の採用の円滑化を図るため、公務に有用な専門的な知識経験等を有する者を任期を定めて採用し、高度の専門的な知識経験等を有する者についてはその専門性等にふさわしい給与を支給することができるよ う、平成12年11月に「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」(任期付職員法)が制定されました。

 このページでは、この法律に基づく公務への採用を希望される方のお役に立てるよう、制度の概要と各府省が必要としている人材の情報をご紹介します。

国家公務員の公募情報(任期付職員等)

 

このようなしくみです

1 趣旨
 この制度は、民間人材の採用の一層の円滑化を図るため、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び給与の特例に関する事項について定めるものです。
  なお、他の法律により任期制が整備されているもの(大学教員、試験研究機関の研究員等)については、この制度の対象とはなりません。


2 任期を定めた採用
(1) 採用の要件
  任期を定めて職員を採用することができる場合は、次のとおりです。

  1. 高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合

「高度の専門的な知識経験」とは、例えば、弁護士又は公認会計士がその実務を通 じて得た高度の専門的な知識経験、大学の教員又は研究所の研究員で特定の分野において高く評価される実績を挙げた者が有する当該分野の高度の専門的な知識経験をいいます。また、「優れた識見」とは、例えば、民間における幅広い分野で活躍し、広く社会的にも高く評価される実績を挙げ、創造性、先見性などを有すると認められる者が有する幅広い知識経験をいいます。  

  1. 1.の場合のほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が 必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに 該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが 公務の能率的運営を確保するために必要であるとき

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、 当該業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその 他当該専門的な知識経験の性質上、当該業務に当該者が有する専門的な知 識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 ア及びイに準ずる場合  

「専門的な知識経験」とは、例えば、①国際機関勤務経験者等が有する国際活動に関する専門的な知識経験、②システムエンジニアが有するコンピュータシステムに関する専門的な知識経験に関する専門的な知識経験をいいます。


(2) 採用の手続
  任命権者(各府省)が人事院の承認を得て、選考により採用します。


3 任期
 職員の任期は、5年以内です。任期が5年に満たない場合には、採用した日か ら5年を超えない範囲内で更新されることがあります。


4 給与に関する特例
(1) 特定任期付職員の俸給月額
  前記2の(1)1.に該当して採用された職員(特定任期付職員)には、次の俸給表が適用されます。号俸は、専門的な知識経験又は識見の度、従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定されます。
  極めて高度の専門性を有する者を極めて重要な業務に従事するポストに採用する場合など特別の事情によりこの俸給表に掲げる号俸により難いときは、給与法適用職員の最高額(指定職俸給表8号俸)の範囲内で俸給月額を定めることができます。

号俸

俸給月額










375,000
422,000
472,000
533,000
608,000
710,000
830,000


(2) 特定任期付職員業績手当
 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができます。

(3) 給与法の適用除外等
  特定任期付職員には、給与法に規定する昇給制度は適用されず、また、扶養手当、住居手当、超過勤務手当、勤勉手当などは支給されません。
    (注)支給される手当の概要
     ・通勤手当:交通機関を利用している者等に、1箇月当たり最高55,000円
     ・地域手当:勤務地域に応じて支給される。
       (例)東京都特別区勤務の場合、俸給月額の20%(1級地)
     ・期末手当:いわゆるボーナスで、1年間に3.3箇月
  なお、前記2の(1)2.に該当して採用された職員については、任期の定めのない職員と同じ給与制度が適用されます。
     (例)本府省課長補佐、年齢:35歳の場合の年間給与は、約720万円。


5 勤務時間・休暇等
  任期の定めのない職員と同じ制度が適用されます。
   (参考)概要
     ・勤務時間は原則として、1日7時間45分で、土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。
     ・休暇には、年次休暇(年20日(4月1日採用の場合、採用の年は15日)。残日数は20日を限度として翌年に繰越し)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等)及び介護休暇があります。
     ・ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)支援制度として、育児休業制度等があります。

 

 

《問合せ先》

人事院人材局企画課 任期付職員制度担当
100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3
03(3581)7722 (直通)
03(3581)5311 (内線)2313

 


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