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第1編 《人事行政》

【第3部】平成25年度業務状況

第3章 職員の給与

第1節 給与等に関する報告

1 給与勧告制度の仕組み

(1)給与勧告制度の意義と役割

国公法第28条は、国家公務員の給与について、国会により社会一般の情勢に適応するように随時変更することができると規定し、人事院には、その変更に関して勧告をすることを怠ってはならないとするとともに、国会及び内閣に対し、毎年、少なくとも1回、俸給表が適当であるかどうかについて報告を行う責務を課している。

国家公務員については、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑み、憲法で保障された労働基本権が制約されており、人事院の給与勧告は、その労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、従来より、給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸手当制度の見直しも行ってきている。

国公法第3条は職員の利益の保護を人事院の基本的役割としており、勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保することは、職務に精励している国家公務員の士気の向上、公務における人材の確保や労使関係の安定にも資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

(2)民間準拠を基本に勧告を行う理由

人事院の給与勧告は、民間準拠を基本に行っており、官民の給与水準が均衡し、給与改定の必要がない場合には、その旨を報告することとなる。民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異なり、市場の抑制力という給与決定上の制約が存しないことから、その給与水準は、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的であり、職員の理解と納得とともに広く国民の理解を得られる方法であると考えられることによる。

(3)民間給与との比較

〔月例給の比較〕

毎年、「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態調査」を実施して公務と民間の4月分の給与を精確に把握し、単純な平均値の比較ではなく、主な給与決定要素である職種、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を対比させ、精密に比較(ラスパイレス方式)を行い、公務員と民間企業従業員の給与水準を均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っている(図3-1)。

図3-1 給与勧告の手順

〔特別給の比較〕

特別給については、「職種別民間給与実態調査」により、前年8月から当年7月までの直近1年間の民間の特別給(ボーナス)の支給実績を精確に把握し、これに公務員の特別給(期末手当及び勤勉手当)の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っている。


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