保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について
 
人事院総裁決定
平成17年3月25日
 
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)は、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めること等により、行政機関の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。
 法第76条においては、何人も、自己を本人とする保有個人情報に限り開示請求することができることとされているが、開示請求に係る保有個人情報は、法第78条第1項各号に掲げる不開示情報が含まれている場合を除き、開示することとされており、開示に関する判断は、個人が人事院の保有する自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確認する上で開示が重要であるとの観点から、原則開示の精神に立って、下記第1の「保有個人情報の開示・不開示の決定基準」により行うものとする。
 また、何人も、開示を受けた保有個人情報について、その内容が事実でないと思料する場合には当該保有個人情報の訂正を請求することができ、適法に取得されたものでない場合等には当該保有個人情報の利用停止を請求することができるとされている。当該訂正及び利用停止の判断については、それぞれ、下記第2の「保有個人情報の訂正基準」及び下記第3の「保有個人情報の利用停止基準」により行うものとする。
 


保有個人情報の開示・不開示等の決定基等
 
法第78条第1項第1号(開示請求者に関する情報)関係
法第78条第1項第2号(開示請求者以外の個人に関する情報)関係
法第78条第1項第3号(法人等に関する情報)関係
法第78条第1項第4号(国の安全等に関する情報)関係
法第78条第1項第5号(公共の安全等に関する情報)関係
法第78条第1項第6号(審議、検討等に関する情報)関係
法第78条第1項第7号(事務又は事業に関する情報)関係
保有個人情報の訂正関係
保有個人情報の利用停止関係


人事院
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