国家公務員の公平審査制度

不利益処分審査請求

職員は、懲戒処分やその意に反して免職、休職、降任、降給などの処分を受けた場合、人事院に対し審査請求ができます。人事院は、事案ごとに公平委員会を設置して処分に違法又は不当なところはないか調査を行わせ、委員会が作成した調書に基づき、処分を承認し、修正し、あるいは取り消す判定を行います。

審査請求の手続の流れ

審査請求ができる者

審査請求ができるのは一般職の国家公務員です。常勤・非常勤を問いません。現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されるなどして一般職の国家公務員の身分を失った人も含まれます。

ただし、次のような者から行われた審査請求は認められません。

  1. 臨時的に任用された職員や条件付採用期間中の職員から、分限処分について行われた審査請求
  2. 外務職員から、外交機密の漏洩によって国家の重大な利益を毀損したという理由で受けた懲戒処分について行われた審査請求(外務大臣に対して審査請求をすることになります。)
  3. その他、審査請求の却下事由に該当する場合

審査請求の対象となる処分

審査請求の対象となる不利益処分は、①行政処分であること、②著しく不利益な処分であることの2つの要件を満たすものでなければなりません。

(1)審査請求できる処分

  1. 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  2. 分限処分(免職、休職、降任、降給)
  3. 職員の意に反する著しく不利益な処分(既得の権利又は救済に値する利益を直接かつ具体的に侵害することにより著しい不利益をもたらすもの)(実質的な降任に当たる配置換処分・転任処分、辞職承認処分(辞職を強要された)など)
  4. 期末・勤勉手当の一時差止処分

(2)審査請求できないものの例

  1. 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(内示など)
  2. 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(あっせん、勧告、訓告、矯正措置(訓告、厳重注意)など)
  3. 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(国家公務員法第38条各号のいずれかに該当するに至ったことによる失職、任期満了による退職、欠勤に対する給与減額など)
  4. いわゆる水平異動で、上記(1)の3に該当しないもの(配置換処分、転任処分)

審査請求の方法

審査請求は、下記の様式例を用いて審査請求書を、人事院事務総局公平審査局又は人事院地方事務局(所)宛てに提出してください。持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。持参又は郵送による場合は審査請求書正副各1通、合計2通、オンラインによる場合は審査請求書1通を提出してください。
郵送で提出する場合は、審査請求書が封入された郵便物等の通信日付印(消印)に記載された日に審査請求がされたものとして取り扱われます。
審査請求をオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください。

審査請求の手続等の詳細、各種様式例については、下記の手引をご参照ください。

 

審査請求期間

審査請求期間(審査請求書の提出期限)は、原則として、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内であり、処分説明書を受領しなかった場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。

オンラインによる調書閲覧・謄写等の申請について

過去に人事院に対し、審査請求を行ったことがあり、その調書を閲覧・謄写等したい方は、ファイル転送サービスを利用して、オンラインによる調書閲覧・謄写等の申請・受領を行うことができます。希望される方はこちらをご覧ください。

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