第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第3章 勤務環境の整備

4 仕事と生活の両立支援

人事院は、令和3年8月、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるため、育児休業の取得回数制限を緩和するための育児休業法の改正について意見の申出を行った。あわせて、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、人事院規則等の改正により、休暇・休業等に関する措置を一体的に講じることを表明した。

意見の申出に基づき、育児休業法が改正され、令和4年10月1日から施行された。この改正により、育児休業を子の3歳の誕生日の前日までの間(非常勤職員にあっては原則子の1歳の誕生日の前日までの間)に原則2回まで(改正前:原則1回まで)取得することが可能となるとともに、この原則2回までとは別に、子の出生後8週間以内に育児休業を2回まで(改正前:1回まで)取得すること等が可能となった。また、人事院規則等の改正により措置を講じることを表明した事項のうち、子の出生後8週間以内の育児休業の請求期限の短縮、育児参加のための休暇の対象期間の拡大、期末手当・勤勉手当における在職期間等の算定の見直し、非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化等を実施するため、同年6月17日、規則19-0(職員の育児休業等)を改正する規則等を公布・発出し、同年10月1日から施行した。

これらの制度が職員に広く活用されるよう、両立支援制度を利用しやすい勤務環境を整備するため、職員向けのリーフレットや管理職員向けの研修教材の提供等、その内容を充実させて周知啓発や各府省に対する支援・指導に取り組んだ。令和5年2月には、出生サポート休暇の活用に当たって、不妊治療に関する基本的な知識や職場で配慮するために必要な情報等について、職員の理解・関心を深めることを目的に、不妊治療に関する有識者等を招き、不妊治療と仕事の両立支援をテーマとしたシンポジウムを会場とオンラインの同時開催で実施した。

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