ハラスメント防止対策については、人事院規則に基づき、研修の実施、苦情相談体制の整備等の対策を講じているところであるが、苦情相談についてみると、令和3年度に人事院が受け付けた苦情相談のうち相談内容として最も多いのが「パワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせ」で、全体の事案数の30.4%となっている。このため、引き続き、地方機関を含めた全ての職場においてハラスメント防止対策を徹底することが必要である。
防止対策においては、幹部・管理職員の役割が極めて重要であることから、「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう研修内容を見直して、本府省及び地方機関の課長級以上の職員等を対象に令和5年度から実施することとし、研修の具体的な内容の企画等を進めた。
また、ハラスメント事案の迅速・適切な解決に向けては、各府省においてハラスメントに関する相談に対応する担当者の専門性の向上や担当者が適切に対応できる体制整備が必要であることから、それらの実現に向けて、各府省における相談体制等に係る実情・課題を把握するため、本府省及び地方機関に勤務するハラスメント相談員(ハラスメントに関する相談に対応する担当者)を対象として、相談員の選定・周知の状況、研修受講状況、在任年数、相談を受ける件数等に係るアンケート調査を実施した。今後、この結果も踏まえて必要な対応を検討していくこととしている。