第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 適正な公務員給与の確保等

 令和4年8月8日、国会及び内閣に対し、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるため(民間準拠)、月例給及び特別給を引き上げることを内容とする報告及び勧告を行った。

 政府においては、令和4年10月7日、人事院勧告どおり給与改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第81号)は、令和4年11月11日に成立し、同月18日に公布、施行(令和5年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については令和5年4月1日に施行)された。

 令和4年11月、高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するため、博士課程修了者等の初任給基準の見直しや、特定任期付職員に支給される業績手当の支給手続の見直し、優秀な若手・中堅職員の抜てきを行う場合の給与決定についての枠組みの整備等の給与制度の改正を行った。

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