(1)給与勧告の取扱い
政府は、給与関係閣僚会議を令和4年8月8日及び10月7日に開催して給与勧告の取扱いを協議し、同日の閣議において、人事院勧告どおり給与改定を行うことが決定された。また、同日、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第210回国会に提出された。同法律案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審査を経て、11月11日の参議院本会議で可決・成立し、同月18日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第81号)(以下「給与法等改正法」という。)が公布された。給与法等改正法に基づく給与改定については、令和5年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定を除き同日から施行され、俸給表に関する改定は、令和4年4月1日に遡及して適用された。令和5年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については、令和5年4月1日から施行された。
(2)規則の改正
給与法等改正法に基づく給与改定に関し、以下の規則の改正を行った。
ア 俸給表関係
俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合に決定される号俸を変更するため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正した。
イ 特別給関係
勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、令和4年12月期及び令和5年度以降の成績率の基準を定めるため、規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正した。
これらの規則は給与法等改正法の公布日に公布・施行し、アは令和4年4月1日に遡及して適用した。ただし、イのうち令和5年度以降の勤勉手当に関する規則改正は、令和5年4月1日から施行した。