第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 適正な公務員給与の確保等

3 高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正

令和4年11月、高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するため、第1章「人材の確保」で述べた特定任期付職員に支給される業績手当の支給手続の見直し等のほか、博士課程修了者等の初任給基準の見直し等の改正を行った((1)(3)(4)については令和5年4月1日から、(2)については令和4年11月18日から施行)。

(1)博士課程修了者等の初任給基準の見直し

博士人材が活躍する環境を社会全体で整備する取組が進められていることや、官民を問わず人材獲得競争が厳しい技術系の人材を公務において確保する必要があることなどを踏まえ、博士課程修了者等の有する専門性を適切に評価し、より高い初任給の決定ができる仕組みを整備(初任給基準表の見直し)し、併せて在職者についても所要の調整措置を講じるため、規則9-8等の一部を改正した。

(2)特定任期付職員業績手当の支給手続の見直し

特に高い業績を挙げた特定任期付職員に支給される業績手当について、支給要件を明示し、各府省限りでの支給を可能とするため、事務総長通知の一部を改正した。

(3)若手・中堅職員の抜てきを行う場合における給与決定(昇格)の枠組みの整備

従来から枠組みが用意されていた本府省の管理職に加えて、本府省の課長補佐や係長について抜てき任用を行う場合においても、在職期間にかかわらず、そのポストの標準的な職務の級に応じた級に昇格させることを各府省限りで可能とする枠組みを整備(在級期間表の見直し)するため、規則9-8の一部を改正した。

(4)医療職俸給表(三)級別標準職務表の見直し

国家公務員の看護師について、職務の実態等を踏まえ、管理的立場にある看護師や特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師を適切に評価し、これらの看護師がキャリアアップに伴いより高い職務の級に昇格できる環境を整備(級別標準職務表の見直し)するため、規則9-8の一部を改正した。

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