人材マネジメントにおいてデータやデジタルを活用する際、上記1の活用目的の範囲内で職員情報を活用することについて組織内に明示することも重要である。あわせて、利用目的に沿って、データ閲覧権限の設定も適切に行うべきである。
さらに、例えば、デジタルツールによって職員情報を基に解析を行う場合、その解析結果を算出する仕組みを説明可能なものとし、いわゆるブラックボックス化を避けることに留意が必要である。
これらの点について、既に関係機関が発出した各種の指針等も参照しながら、公務組織の人材マネジメントにおいてデータやデジタルを適切に活用するための情報取扱ルールの在り方についても検討が必要である。