(1)補償制度の適正な運営
令和5年1月現在、27の国の機関及び8の行政執行法人等が実施機関として被災職員等に対し補償及び福祉事業の直接的な実施に当たっており、人事院は、実施に係る基準等を定めるほか、各実施機関における公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて協議、相談に応じている。
また、実施機関における迅速かつ適正な補償等の実施のために、実施機関の担当者等の災害補償に係る制度や認定実務に対する理解を深めることを目的として、担当官会議(令和4年4月)、実務担当者研修会(同年5月)、業務研究会(同年10月)を開催した。令和4年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、これら研修等をオンライン形式で実施した。
(2)年金たる補償等の支給に係る承認
各実施機関が年金たる補償又は特別給付金の支給決定を行う場合には、人事院において承認手続を通じて災害の内容や補償額等を確認している。令和4年度の承認件数を補償等の種類別にみると、表5-2のとおりである。
令和4年度における年金たる補償等の支給に係る承認件数のcsvファイルはこちら
(3)民間企業の法定外給付調査
毎年人事院が実施している「民間企業の勤務条件制度等調査」の中で、労働者災害補償保険法による給付以外に個々の企業が独自の給付を行ういわゆる法定外給付に関する調査を行っている。
令和3年の調査結果をみると、業務災害による死亡について52.7%、通勤災害による死亡について46.7%の企業が法定外給付を行っている。