第1編 人事行政

第3部 令和6年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第3節 ハラスメント対策

ハラスメント対策については、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)を定めている。これらの規則において、ハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、ハラスメントの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等を定めるなど、ハラスメントの防止等を図っている。

1 ハラスメント防止対策に関する研修の開催等

本府省及び地方機関の課長級以上の職員等を対象とした「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」を開催し、ハラスメント防止対策に関する幹部・管理職員の役割の重要性、あるべき行動等の理解促進を図った。また、本府省及び地方機関の人事担当者等を対象にした「ハラスメント防止対策担当者実務研修」を開催し、ハラスメント防止対策を担当する職員の専門性の向上を促進した。

さらに、各府省においてハラスメントに関する苦情相談を受ける相談員を対象としたセミナーを、人事院の本院及び地方事務局(所)で開催し、相談員の知識、技術等の向上を図り、相談しやすい体制づくりを促進した。

これらに加え、社会全体で、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマー・ハラスメント)への対応についても関心が高まっている状況を踏まえ、カスタマー・ハラスメントもハラスメントの一つであり、各府省には職員を守る責務があることや過度な要求に対しては毅然とした対応も求められること等について認識を広げていくため、カスタマー・ハラスメントへの対応に特化したポスターを作成・提供した。

カスタマー・ハラスメント対策ポスター画像

2 国家公務員ハラスメント防止週間

職員の認識向上や、ハラスメント防止対策の組織的、効果的な実施のため、毎年12月4日から10日までを「国家公務員ハラスメント防止週間」と設定し、各府省に対して、防止週間の期間中における周知・啓発等の一層の取組を求めている。人事院においても、防止週間における取組の一環として、ハラスメントの防止等に関する啓発、助言、情報の提供等を行うための講演会を開催しており、令和6年度においては、さいたま市、広島市及び福岡市で開催した。

また、ハラスメントが起こらず、仮に起きた場合には迅速かつ適切に対応し、解決できる職場づくりに向け、ハラスメント防止週間に合わせて、全職員向けにハラスメントの基礎的事項を理解させるとともに、相談窓口を周知することに主眼を置いた自習用研修教材の改訂版とポスターを作成・提供した。

国家公務員ハラスメント防止週間ポスター画像

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