1 育児休業等制度の利用の促進
公務における育児休業、育児短時間勤務及び育児時間は、仕事と育児の両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。
これら育児休業等の両立支援制度の利用を促進するため、制度説明資料やハンドブックの改訂・配布等を通じ、各府省に対して、制度の周知や環境の整備を図ることなど積極的な取組を要請している。また、「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」(令和5年職員福祉局長通知)を周知するなどして、性別に関わりなく両立支援制度が適切に活用されるよう各府省に求めている。
2 育児休業等の取得状況
一般職の国家公務員を対象とした令和5年度における育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇等の取得状況について調査し、令和7年1月28日に「国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調査結果について」として人事院ホームページ上で公表した。令和5年度に令和5年度以前に生まれた子についての最初の育児休業を取得した常勤の一般職国家公務員(以下「常勤職員」という。)の育児休業の取得率は、図5-3のとおりとなっており、男性は初の8割超えとなっている。
