自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
配偶者同行休業制度は、公務において今後の活躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資する観点から、配偶者同行休業法により、外国で勤務等することとなった配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。
それぞれの取得状況は定期的に調査しており、自己啓発等休業制度については令和7年1月28日に「国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調査結果について」として、配偶者同行休業制度については令和5年11月29日に「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和4年度)の結果について」として人事院ホームページ上で公表した。
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2501/ikukyuR6gaiyou_00002.html
