第1編 《人事行政》

【第3部】 平成28年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第5節 自己啓発等休業制度

自己啓発等休業制度は、公務において行政課題の複雑・高度化が顕著となっている情勢に対応できるよう、職員について幅広い能力開発を促進していく必要がある等の観点から、自己啓発等休業法により、自発的に職務を離れて大学等で修学することや国際貢献活動への参加を通して国際協力に資することを希望する意欲ある職員に対し、職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認めることができる無給の休業制度である。

平成27年度に新たに自己啓発等休業を取得した常勤職員は、10人(男性4人、女性6人)となっており、前回調査(平成25年度)に比べ、総数では20人減少(男性9人、女性11人減少)となっている。また、自己啓発等休業を休業事由別にみると、大学等における修学が7人、国際貢献活動が3人となっており、平均休業期間は、1年8月(平成25年度1年8月)となっている。

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