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任命権者が職員の意に反して降給(降格・降号)の処分を行った場合には、規則11-10(職員の降給)により、その処分の際に職員に交付した処分説明書の写しを人事院に提出することとされている。平成29年度中において、降給処分された者はいなかった。
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