次の事項について改正を行い、平成29年4月1日から施行した。
(1)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
常時介護 | 最高限度額 | 104,950円 | 105,130円 |
最低保障額 | 57,030円 | 57,110円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 52,480円 | 52,570円 |
最低保障額 | 28,520円 | 28,560円 |
(2)奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、小学校等に係る額を13,000円から14,000円に、中学校等に係る額を17,000円から18,000円に改定した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。
(3)平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- ア 年金たる補償に係る平成29年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- イ 年金たる補償等に係る平成29年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- ウ 平成29年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
- エ 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)