◇ハラスメント防止について
●セクシュアル・ハラスメント
●妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
●パワー・ハラスメント
【ハラスメント防止施策】
●各府省におけるハラスメント防止対策の実施状況について(令和2年度)
●ハラスメント防止週間とは
【動画】
●「国家公務員パワー・ハラスメント防止研修動画」【YouTube動画】
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【リーフレット】
●「職員は、ハラスメントをしてはならない。」(防止リーフレット)
●「令和2年6月1日 人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)が施行されます!!~「パワハラ」が禁止されます~」(周知リーフレット)
【ハラスメントの相談機関】
職員は、以下の窓口に相談できます。(秘密厳守)
①各府省の苦情相談員等
各府省にはハラスメントに関する苦情相談を受ける相談員や窓口が置かれています。
(ハラスメントを受けている本人でなくても相談できます。)
②各府省の人事当局
各府省の人事当局(秘書課、人事課など)に対しても直接行うことができます。