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職員の給与・生涯設計
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定年・再任用
定年の段階的引上げ(令和5年4月1日~)
令和5年4月に、「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)が施行され、60歳を境に適用される制度が、次のように大きく変わりました。
①令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ(令和5年4月の定年年齢は原則61歳)、令和13年4月に65歳
②60歳に達した管理監督職の職員は管理監督職以外の官職に降任等をする管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)を導入
③60歳超職員の給与水準が当分の間60歳時点の7割水準
④60歳以降定年前に退職する場合であっても定年退職と同様に退職手当を算定
⑤定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行する定年前再任用短時間勤務制等を導入
・
「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」
(PDF)
上記①から⑤のように制度が大きく変わるため、任命権者が、当分の間、職員が60歳に達する年度の前年度に、その職員に対し、60歳以降の任用、給与、退職手当の「制度」の情報を提供することとし、60歳以降の勤務の意思を確認するよう努める情報提供・意思確認制度が導入されました。
下記の「国家公務員の60歳以降の働き方についてー情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレットー」は、任命権者が情報提供・意思確認制度の対象職員に情報提供を行う際に使用するものとして作成したもので、国家公務員に共通する60歳以降に適用される任用、給与、退職手当の制度を説明しています。
・
「国家公務員の60歳以降の働き方についてー情報提供・意思確認制度に基づく情報提供パンフレットー」
(PDF)
関係人事院規則等
定年制度
○
人事院規則11―8(職員の定年)
・
定年制度の運用について(令和4年給生―15)
役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)
○
人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
・
管理監督職勤務上限年齢による降任等の運用について(令和4年給生―16)
定年前再任用短時間勤務制
○
人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)
・
年齢60年以上退職者等の定年前再任用の運用について(令和4年給生―18)
情報提供・意思確認制度
○
人事院規則1―78(年齢六十年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)
・
年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認の運用について(令和4年給生―17)
暫定再任用制度
○
人事院規則11―12(定年退職者等の暫定再任用)
・
定年退職者等の暫定再任用の運用について(令和4年給生―19)
関連資料
再任用実施状況(令和3年度)
・
給与法適用職員
(EXCEL)
・
行政執行法人
(EXCEL)
・
総計
(EXCEL)
参考資料
1.定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出(平成30年8月10日)
・
骨子
(PDF)
・
本文
(PDF)
・
ポイント
(PDF)
2.定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出(平成23年9月30日)
・
骨子
(PDF)
・
本文
(PDF)
・
ポイント
(PDF)
3.公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会
①
研究会開催情報ページ
②公務員の高齢期の雇用問題について(最終報告)(平成21年7月)
・
概要
(PDF)
・
骨子
(PDF)
・
本文
(PDF)
・
参考資料
(PDF)
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