- 国民年金制度
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- 「生涯設計セミナー」 開催予定
- 仕事を選択する理由
- 公務への再任用
- 生活設計の必要性
- 生活設計の作成手順
- 家庭の人間関係
- 地域社会との関係
- 遺産相続と遺言
- 関連統計
- 起業の仕方
- 公的年金制度
- ねんきん定期便
- 国民年金制度
- 老齢基礎年金
- 被用者年金制度
- 厚生年金の計算の基礎
- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)
- 障害給付
- 遺族給付
- 離婚等の場合の年金分割
- 公的年金等に係る税金
- 年金の請求手続と支給時期
- 民間企業への再就職
- 求職情報の収集
- 資産運用
- 年金
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 定年後の収入と支出の比較
- 退職等年金給付制度
- 退職手当の支給
- 退職手当の計算例
- 退職手当に係る税金
- 退職手当手取額計算書
- 定年がもたらすもの
2 年金制度の概要
▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度
▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金 ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止 ▶ 特別な年金計算と支給停止
▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便
(2) 国民年金制度
国民年金には、日本国内に住所を持つ20歳以上60未満のすべての者(国民年金の被保険者)が加入することになっています。
なお、この被保険者の種別は、次のように第1号から第3号までの3つの被保険者に分けられています。
(第1被保険者)
20歳以上60歳未満で、第2被保険者または第3被保険者に該当しない者
(学生、農林漁業、商業などの自営業や自由業の者とその家族)
※ 第1号被保険者は、保険料(16,590円(月額) (令和4年4月からの額))を個別納付する必要があります。
(第2号被保険者)
共済組合の組合員や厚生年金保険の被保険者で65歳未満の者
(第3号被保険者)
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
被保険者の種別は、就職、退職、転職、結婚などにより変わることがあります。その際には、住所地の年金窓口などへの届出が必要になります。届出をしなかったり遅れたりしますと、年金の受給に影響が出る場合がありますので、住所地の市区町村の年金事務所窓口などに忘れずに届出を行ってください。
特に第2号被保険者や第3号被保険者である者が第1号被保険者になった場合、保険料を個別納付する必要が生じますので、注意が必要です。
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