- 厚生年金の計算の基礎
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 - 公的年金制度
 - ねんきん定期便
 - 国民年金制度
 - 老齢基礎年金
 - 被用者年金制度
 - 厚生年金の計算の基礎
 - 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
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 - 老齢厚生年金と退職共済年金(3)
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 - 退職等年金給付制度
 - 退職手当の支給
 - 退職手当の計算例
 - 退職手当に係る税金
 - 退職手当手取額計算書
 - 定年がもたらすもの
 
 
2 年金制度の概要
▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
		▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金  ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止  ▶ 特別な年金計算と支給停止 
		▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便
(5) 厚生年金の計算の基礎
		
		厚生年金の額は、第2号厚生年金被保険者期間の月数と「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」をもとに計算します。
		
		ア  被保険者期間の月数
		
		第2号厚生年金被保険者期間は、国家公務員として「就職した月」から「退職した月の前月(定年等のように月の末日に退職した時はその月)」までの期間の月数によって計算します。
		
		ただし、昭和61年3月31日までに退職した場合の第2号厚生年金被保険者期間の計算は、「就職した月」から「退職した月」までの期間の月数によります。
		
		
イ  平均標準報酬月額・平均標準報酬額
		
		(ア)平均標準報酬月額
平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の第2号厚生年金被保険者期間に係る「各月の標準報酬月額の総額」をその第2号厚生年金被保険者期間の月数で除した額です。

		(イ)平均標準報酬額
平均標準報酬額は、平成15年4月以後の第2号厚生年金被保険者期間に係る「各月の標準報酬月額の総額」と「標準賞与額の総額」の合計額をその第2号厚生年金被保険者期間の月数で除した額です。

		(注1)各月の標準報酬月額は、各再評価率を乗じた額をいいます。
		(注2)標準賞与額とは、期末手当と勤勉手当の額のことで、6月、12月それぞれの額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額(150万円が上限)となります。
		
		なお、標準報酬月額及び標準賞与額には再評価率が乗じられます。
		 
(参考情報)マクロ経済スライドとは(国家公務員共済組合連合会)
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