- 障害給付
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- 「生涯設計セミナー」 開催予定
- 仕事を選択する理由
- 公務への再任用
- 生活設計の必要性
- 生活設計の作成手順
- 家庭の人間関係
- 地域社会との関係
- 遺産相続と遺言
- 関連統計
- 起業の仕方
- 公的年金制度
- ねんきん定期便
- 国民年金制度
- 老齢基礎年金
- 被用者年金制度
- 厚生年金の計算の基礎
- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)
- 障害給付
- 遺族給付
- 離婚等の場合の年金分割
- 公的年金等に係る税金
- 年金の請求手続と支給時期
- 民間企業への再就職
- 求職情報の収集
- 資産運用
- 年金
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 定年後の収入と支出の比較
- 退職等年金給付制度
- 退職手当の支給
- 退職手当の計算例
- 退職手当に係る税金
- 退職手当手取額計算書
- 定年がもたらすもの
2 年金制度の概要
▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度
▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金 ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止 ▶ 特別な年金計算と支給停止
▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便
(7) 障害給付
ア 障害基礎年金
障害の程度が1級又は2級のときに支給されます。
年金額は、次のとおりです。(令和4年4月分から)
1級の場合 972,250円
2級の場合 777,800円
なお、生計を維持している子がいる場合は、次の額が加算されます。
イ 障害厚生年金
第2号厚生年金被保険者又は被保険者であった者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当しているときは、「障害厚生年金」が支給されます。
(注) 初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の保険料未納期間があるとき等は、障害厚生年金が支給されない場合があります。
(ア) 初診日において第2号厚生年金被保険者であった者が、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日、又はその前に症状が固定若しくは治癒したときはその日)厚生年金保険法施行令で定める障害の程度が1級から3級の障害状態にあるとき
(イ) 初診日に第2号厚生年金被保険者であり、障害認定日において3級以上の障害等級に該当しなかった者が、同一傷病によりその後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当する状態となり、請求したとき
(ウ) 第2号厚生年金被保険者の間に初診日のある傷病が、それ以前から有していた他の障害を併合し、65歳に達する日の前日までの間に初めて2級以上の障害等級に該当したとき
(年金額)
○ 障害等級が1級の場合
年金額 = 報酬比例額 ×125/100(+配偶者の加給年金額 223,800円※)
○ 障害等級が2級の場合
年金額 = 報酬比例額(+配偶者の加給年金額 223,800円※)
○ 障害等級が3級の場合
年金額 = 報酬比例額(最低保障額=583,400円)
※ 配偶者の加給年金が支給停止要件に該当する場合には加算されません。
報酬比例額の計算式は、老齢厚生年金と同様です。ただし、被保険者期間月数は障害認定日の属する月までで計算されます。ただし、被保険者期間が300月未満の場合には、300月で計算されます。
また、初診日において第2号厚生年金被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治癒した日において、政令に定める障害の要件を満たしているときは、一時金として「障害手当金」(=報酬比例額×2)が支給されます。
ウ 障害共済年金(経過的職域加算額)
イにより障害厚生年金が支給される場合で、平成27年9月までに初診日がある障害の場合、併せて「経過的職域加算額」が障害共済年金として支給されます。
- 年金額の計算式は、退職共済年金(経過的職域加算額)と同様です。ただし、被保険者期間月数は障害認定日の属する月までで計算されます。
- 平成27年9月までの被保険者期間が300月未満の場合には、300月で計算されます。
- 障害等級が1級の場合は、報酬比例額に1.25を乗じた額となります。
【在職支給停止】
障害厚生年金は、厚生年金被保険者である間でも全額支給されます。ただし、第2号及び第3号厚生年金被保険者である間は、障害共済年金(経過的職域加算額)は全額が支給停止となります。
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