- 障害給付
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 - 被用者年金制度
 - 厚生年金の計算の基礎
 - 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
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 - 退職手当の計算例
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 - 定年がもたらすもの
 
 
2 年金制度の概要
▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
	▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金  ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止  ▶ 特別な年金計算と支給停止 
	▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便
(7) 障害給付
	
	ア  障害基礎年金
	
	障害の程度が1級又は2級のときに支給されます。
	年金額は、次のとおりです。(令和6年4月分からの昭和31年4月2日以後生まれの者の額)
	
	  1級の場合 1,020,000円
	  2級の場合  816,000円
	
	なお、生計を維持している子がいる場合は、次の額が加算されます。
イ 障害厚生年金
第2号厚生年金被保険者又は被保険者であった者が、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当しているときは、「障害厚生年金」が支給されます。
	
	(注) 初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の保険料未納期間があるとき等は、障害厚生年金が支給されない場合があります。
	
	(ア) 初診日において第2号厚生年金被保険者であった者が、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日、又はその前に症状が固定若しくは治癒したときはその日)に厚生年金保険法施行令で定める障害の程度が1級から3級の障害状態にあるとき
	(イ) 初診日に第2号厚生年金被保険者であり、障害認定日において3級以上の障害等級に該当しなかった者が、同一傷病によりその後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当する状態となり、請求したとき
	(ウ) 第2号厚生年金被保険者の間に初診日のある傷病が、それ以前から有していた他の障害を併合し、65歳に達する日の前日までの間に初めて2級以上の障害等級に該当したとき
	
	 
(年金額)
○ 障害等級が1級の場合
	      年金額 = 報酬比例額 ×125/100(+配偶者の加給年金額 234,800円※)
	
	○   障害等級が2級の場合
	      年金額 = 報酬比例額(+配偶者の加給年金額 234,800円※)
	
	○ 障害等級が3級の場合
	      年金額 = 報酬比例額(昭和31年4月2日以後生まれの者の最低保障額=612,000円)
	
	 ※ 配偶者の加給年金が支給停止要件に該当する場合には加算されません。
報酬比例額の計算式は、老齢厚生年金と同様です。ただし、被保険者期間月数は障害認定日の属する月までで計算されます。ただし、被保険者期間が300月未満の場合には、300月で計算されます。
また、初診日において第2号厚生年金被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治癒した日において、政令に定める障害の要件を満たしているときは、一時金として「障害手当金」(=報酬比例額×2)が支給されます。
ウ 障害共済年金(経過的職域加算額)
イにより障害厚生年金が支給される場合で、平成27年9月までに初診日がある障害の場合、併せて「経過的職域加算額」が障害共済年金として支給されます。
- 年金額の計算式は、退職共済年金(経過的職域加算額)と同様です。ただし、被保険者期間月数は障害認定日の属する月までで計算されます。
 - 平成27年9月までの被保険者期間が300月未満の場合には、300月で計算されます。
 - 障害等級が1級の場合は、報酬比例額に1.25を乗じた額となります。
 
	【在職支給停止】
	
	障害厚生年金は、厚生年金被保険者である間でも全額支給されます。ただし、第2号及び第3号厚生年金被保険者である間は、障害共済年金(経過的職域加算額)は全額が支給停止となります。
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